2008-04-10 第169回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
昭和二十一年から二十六年にかけて行われた所有権認定作業におきまして、各市町村ごとに組織された土地所有権委員会で行われ、土地所有権証明書の交付に当たりましては、三十日間の一般の縦覧に供し、この間に異議申し立てができるとともに、土地所有権証明書交付後でございましても、土地の所有権の主張は巡回裁判所に訴えを提起して行うことができるような手続があったようでございます。
昭和二十一年から二十六年にかけて行われた所有権認定作業におきまして、各市町村ごとに組織された土地所有権委員会で行われ、土地所有権証明書の交付に当たりましては、三十日間の一般の縦覧に供し、この間に異議申し立てができるとともに、土地所有権証明書交付後でございましても、土地の所有権の主張は巡回裁判所に訴えを提起して行うことができるような手続があったようでございます。
これは米軍の指令第百二十一号というところでそれが構成されまして、私有地について土地所有者は所有土地の申請をするわけですけれども、その際保証人を二人立てまして、決して自分だけの申請ではない、ちゃんと確認してくださる方が二名いますという前提の上で申請をして、字土地所有権委員会が調査報告をするということになっております。一方公有地については、村土地所有権委員会が調査をする。
一つは、土地所有権委員会の運営につきましては、三月十七日の本委員会で私が指摘したとおり、その申請は全くでたらめであるが、このような申請になったのは、当時米軍が支配している旧軍使用の国有地的取り扱いの土地については個人からの申請はしてはならないとの指導があったからだとの考えがあるが、そのとおりであるかどうか、これが一点です。
それから、これも先日来御議論になっていますように、本島につきましては、復帰後琉球政府のもとにおきまして、所有権認定作業というものが行われて、その結果、それぞれの土地の所有者に対して土地の所有権証明書というものが交付されているわけでありますが、いま問題になっています国有地につきましても、いわゆる市町村土地所有権委員会の調査の結果、その国有地としての証明書が交付されているわけであります。
これは米民政府時代に、琉球政府のもとにおいて各市町村なり字の土地所有権委員会というのが調査し、それで各市町村長が証明書を交付しているわけでございます。
まず、地元の各字なり市町村単位にそれぞれ土地所有権委員会というものが結成され、私有地につきましては所有者からの申請に基づき、当該字委員会が調査、測量等を行い、その結果を市町村長に報告すると。それから、国有地とか公有地及び所有者不明土地につきましては、市町村委員会がみずから調査し、調書等を作成して市町村長に報告する。
これまでの調査では旧読谷飛行場についても当時の飛行場建設状況、関係者の陳述等から見まして、買収資料が残っている宮古、八重山の場合と同様に、旧陸軍が正当に取得したものと判断しており、また、土地所有権委員会という公的機関が民主的に行った調査によっても国有地であるとの認定を受けているものであります。
また、土地所有権委員会という公的な機関におきまして、いろいろ御調査をいただいた結果によりましても、国有地であるという認定をされておるわけであります。したがいまして、所有権問題については、はっきりしておるというふうに私どもは考えておるところであります。
○吉岡(孝)政府委員 その土地所有権認定作業に関する手続としまして、先ほどお答えしたかと思いますが、国有地とか公有地等につきましては、民有地の場合と異なりまして、いわゆる土地所有申請書の提出というものは必要ではなかったわけでありまして、市町村の土地所有権委員会が、みずから調査して、それで市町村長が認定したということでございます。
これに基づきまして、字とか村に土地所有権委員会というものが設けられ、これがそれぞれ土地所有権の申請を受けて所要の調査を行ったわけであります。
それによりますと、字及び村土地所有権委員会というものがつくられまして、それがいろいろと調査を行い、それでいろいろ所有権の申請の受け付けを行ったわけであります。それで、所有権の申請は、その後さらに一九五〇年四月十四日付で特別布告第三十六号というのが出まして、それに基づきまして所有権の申請は一九五〇年六月三十日までに行うということにされております。
飛行場についてはもう言ってはだめだということを、土地所有権委員会、字土地所有権委員会に対して言われておったわけです。だれも飛行場の問題については物が言えなかったのです。そういう背景があったわけであります。この申請書を、私はいまそこに資料を渡しておりますが、大蔵大臣、これはわが公明党の調査団が非常に苦労いたしまして現地で入手したものでございますが、ここに何枚かございます。
そうすると、これは村の職員なり土地所有権委員会の人がやった、こう言うのですね。もう一遍確認します。
日本政府は当時、村長ないし村土地所有権委員会ないし字土地所有権委員会に対して、日本政府の所有であるという申請をしましたか。
位置 読谷村字楚辺中上原 2 地番 二四七九 3 地目 飛行場 4 面積 三二、八四六坪 二 第一項表示の土地は一九四六年二月二八日附琉球軍政府指令第一二一号に基いて本人 により又は上記本人の為にその指定代理人 又はその最近の親等人 により本人の所有に係るものであることが申告された 三 読谷市町村長當山眞志は前記指令に定められた権限により読谷市町村土地所有権委員会